年次有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を
休む正当な「権利」です。
権利は、正当な範囲内であればどのように使っても、
それは自由です。
例えば、年次有給休暇を使う理由として、イベントが
ないといけないと思っている人が多いようですが、そ
れは誤りです。
日本人は、どうも権利の行使という行為が苦手のよう
に感じます。
せっかく入社後半年間勤務を続けて年次有給休暇をもら
えたのに、結局使えずに終わってしまうことが少なくな
いようです。
そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を
休む理由を会社に申請するでしょうか。
そんなことは、労働基準法のどこにも書かれていません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じと考えられ
ます。
仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、答える義務
はありません。
そして、その理由がないから使うことができない、という
こともあり得ません。
年次有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取
れるようになどの業務命令を出すことはできません。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければな
らない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り
強制することはできません。
業務の正常な運営を妨げる場合、会社は年次有給休暇の
使う日をずらすよう命令を出すことは可能です。
有給休暇の申請の仕方に関しても、就業規則などで定め
ていますので、まずこれの確認が重要です。