賃金の1日分の半額を超えてはならないと規定されてい
ます。
更に、総額が1賃金支払期における賃金額の10%を超
えてはならないとも規定されています。
もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上
に分けて処置を行わなければなりません。
減給は、懲戒処分の1つです。
懲戒処分には、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤
停止、懲戒解雇などがあります。
また、懲戒処分については、就業規則にその種類と程度に
関する事項を記載しなければならないと、労働基準法に
規定されています。
つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、
その旨就業規則に記載していなければならないのです。
では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、
従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、
減給処分されることはない、もしくは減給処分をした
場合は違法になるのでしょうか。
労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定
められていないということは、減給処分はできないと
普通は考えます。
しかし、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒
解雇処分が認められた判例があります。
それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がな
い場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、
減給を含めた懲戒処分は可能と判断されます。
しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大
な迷惑」が相当のもので、その処分が社会通念上妥当で
あると認められるものでなければならない、というとこ
ろがポイントです。
いずれにせよ、懲戒処分を行うため、就業規則を作成
しておいた方が良いでしょう。
タグ:労働基準法、懲戒処分