いる時間を指します。
これには休憩時間や通勤時間は含まれませんが、仕事の
準備や後片付け、研修や朝礼、ミーティングなどは労働
時間とみなされます。
この時間には労働基準法によって規定されており、休憩
時間を抜いた時間数が1日あたり8時間、1週間に40
時間までとされています。
ただし、これにはいくつかの例外があり、1週間あたり
44時間までの労働を認可されている事業所があります。
常に10人以下の労働者を使用する場合に限り、小売業・
旅館や娯楽場・福祉施設や医療機関・映画館などがこれ
にあたります。
さらに、管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上
限が適用されません。
また、労働基準法によると、労働時間にはみなし労働時間
と裁量労働時間の2種類があるとされています。
みなし労働時間とは、出張など会社外で働いた場合に会社
の所定の勤務時間で働いたとみなすことを言います。
時間外労働については事前に時間を定めた上で適用し、労
働時間の算定が出来る場合は時間外労働分の賃金が支払わ
れます。
また、裁量労働時間とは、実際の労働時間とは関係なくあ
らかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる
制度をことを言います。
これは一見よく見えますが、勤務時間が長期化した際に元
の賃金での時給と釣り合わなくなる恐れがあるため、労働
者本人の同意が必要となります。
これらの内容については労働基準法第4章に詳細に規定さ
れています。
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