休憩時間に関する規定を設けています。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には
45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩
時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付け
られています。
ここで注意しなくてはならないのは、『〜を超えて』と
いう言い回しです。
これによって、労働基準法の内容上6時間ちょうどまで
は休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの
時は45分間の休憩でも合法ということになります。
また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労
働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
休憩時間は、労働者が自由に過ごすことが出来ます。
但し、休憩時間に職場外に出るような場合は、上司の
許可が必要な職種もあります。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの
労働者には安全上の理由などから制限が規定されています。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に
取ることと規定しています。
これは休憩時間の一斉付与の原則といわれています。
しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場
合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、
販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できる
ことになっています。
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