労働基準法・休日労働

労働基準法では、毎週少なくとも1回の休日又は4週間
を通じて4日の休日を与えなければならないとしています。


ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことで、
『休暇』とは違います。


また、『休暇』とは、労働義務がある日を労働者側から
申請して、労働を免除してもらう日のことを言います。


さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在し、
それぞれの休日によって労働基準法での扱いが異なります。


まず、法定休日とは、上で挙げた休日のことで、この日に
労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定という
労使協定を締結する必要があります。


また、就業規則にも休日出勤がある旨の規定が必要です。


そして、この日の賃金は35%の割増賃金が支給される
ことになっています。


そして、法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の
会社で定めた休日のことです。


この日に労働をした場合には、休日の労働とはならない
ため、35%の割増賃金は支給されません。


ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分につい
ては残業の扱いになるため、25%の割増賃金が支給
されます。


最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー
上での1日を表しており、丸ごと1日を休んでいない限り
は休日とみなされません。