しています。
その一つが育児休業です。
出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではない
でしょうか。
そこで必要となってくるのが育児休業です。
育児休業は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎
えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る
制度です。
しかし、育児休業を取得したという女性は多く聞きま
すが、男性はほとんどいないのが現状です。
労働基準法には、会社側は1歳に満たない子どもを育
てている女性に対して、1日に30分の育児時間を2
回以上設けなければならないと規定しています。
労働基準法を見る限りでは男性については何も言及さ
れていないことになります。
しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決
することが可能です。
育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得
することが出来ます。
ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまで
の間に取得することができるという点は同じです。
育児休業の取得は、同一の会社に1年以上雇用されてい
る状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され
続けていると見込まれる場合にパートタイマーで申請
することが出来ます。
申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・
終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに
出す必要があります。
また、育児休業中の賃金の支払い義務は会社側にない
ため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませて
おきましょう。
会社側からの賃金の支給がない場合は、ハローワーク
から育児休業給付金が支給される場合がありますので
受給要件を調べておいた方が良いでしょう。
タグ:労働基準法、育児休業