労働基準法・試用期間

試用期間とは、文字通り会社にとっての『労働者お試し
期間』のことで、労働者が職場に適任かどうかを判断す
るための期間です。


入社したのはいいものの試用期間ということで長いこと
給料が安いままだったというような経験はありませんか?


試用期間の長さについては、労働基準法上に規定は
ありません。


試用期間の長さは、一般的には3ヶ月、中には6ヶ月
という会社もあります。


そして、試用期間中に労働者の働きに満足いかなければ
会社側は期間が終わると同時に解雇を通知することがで
きます。


14日未満の試用期間中の解雇については、解雇予告手当
を支払うことなく即時に解雇することが出来ます。


14日以上の解雇は、試用期間中であっても通常の解雇
の場合と同じ手続きが必要です。


すなわち、解雇する際には会社側は解雇にする1ヵ月前に
労働者へ解雇を予告するか、平均賃金の30日分の給料に
当たる解雇予告手当を支給しなければなりません。


会社側は就業規制や契約書にその期間を明記し、労働者の
同意を得た上で契約を結ばなければなりませんから、契約
書の内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。


また、期間が就業規則や契約書に定められていなければ、
試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない
限り存在しないことになります。