労働基準法・定年

最近多くの会社では定年退職は60歳としています。


しかしこのところ58歳で定年退職とするなど、60
歳未満を指定してくる会社も存在しているのが現状です。


定年退職について、労働基準法ではどのような規定がな
されているのでしょうか。


労働基準法では、労働者の解雇に関して客観的に合理的
な理由がなく、社会的妥当性がなければ、解雇を無効と
すると定められています。


つまり、会社の就業規制に記載されている理由でない限
りは解雇することはできないのです。


このため、就業規制には定年退職に関する記述が必ずな
されています。


しかし就業規制に書きさえすれば定年は何歳でもいいと
いうわけではなく、労働基準法とは別にこれについても
高齢者雇用安定法という法律で定められています。


これによれば、労働者に対して定年の設定をする場合は
60歳を下回ってはならないと規定されています。


つまり、満60歳になる前に定年退職となるような就業
規制は無効で定年の定めがないものとして扱われます。


また、最近では定年退職者を継続して雇うケースが増えて
いますが、これについても就業規制に明記する必要があり
ます。


これによって、現在問題視されている『2007年問題』
に対しても言われているほどに問題にならないのではない
かという意見があります。


2006年4月1日以降、高年齢者雇用安定法で65歳ま
での継続雇用が義務化されました。


労働者は労使協定に基づき、65歳まで働ける可能性が
出てきました。


年金支給支給年齢が引き上げられていますので、労働者
にとってはうれしい改正です。