労働基準法・管理監督者

昇進して課長になったのはうれしかったのですが、
残業代が出なくなり、部下より給料が下がった方も
いらっしゃることでしょう。


確かに労働基準法では、管理監督者の立場に位置する労働
者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、
一見合法に見えるかもしれません。


ですが、課長などの役職に就いたとしてもそれは管理監督
者ではないのです。


労働者は会社に時間面や人員配置の都合など、何かしらの
面で管理されている立場である限り、管理監督者と呼ばれ
ることはありません。


どのような労働者がこれにあたるかというと、経営者と等
しい立場にある労働者が管理監督者として該当します。


具体的にどのような立場かについてですが、経営に関わる
重要な決定内容について発言権をある程度持っており、労
働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理でき
る権利を持っている立場のことを指します。


また、管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金
となるのが一般的です。


もしも賃金がそれほど高くない場合は問題です。


しかし、現実は、課長は管理監督者として判断されるよう
です。


会社側に管理監督者ではないと言っても賞与面で不利な扱い
を受ける可能性もあるので、普通は、残業代は請求しないと
思います。