労働基準法・最低賃金とサービス残業

あなたは最低賃金法という法律があるのをご存知ですか?


会社の従業員、パートタイマー、契約社員、アルバイト
嘱託社員、派遣社員の全てに適用があります。


最低賃金は、日本の全都道府県ごとに労働者に最低限
支払わなければならない一時間当たりの賃金の下限と
して設定されています。


現在改定中の状態ではありますが、最低賃金の全国平
均は687円で、最も高いところは東京都の739円、
最も低いところは秋田県と沖縄県の618円というよ
うに今年10月にはなるようです。


今年は、格差是正から例年より大幅に最低賃金が引き
上げられる予定です。


この最低賃金ですが、実質この額を下回ってしまうと
いった事態になってしまうことがあります。


労働者の賃金を時給に置き換える方法として、月給を
12倍してその結果を1年間に働いている時間数で割
るというものがあります。


これによって求まった金額が最低賃金を超えているか
どうかで判断をするのですが、ここで注意しなくては
ならないものとしてサービス残業があります。


サービス残業は労働基準法の内容から見ると労働時間
として見做されますから、この時間の総計も労働時間
数に加えなければいけません。


その結果を算出するとどうでしょうか、最低賃金を下
回っていませんか?


下回っていた場合、厳密にはその会社は労働基準法に
違反していることになります。


つまり、サービス残業をしている時間数を立証出来る
証拠を持っていれば会社側へ訴えかけることが可能と
なるわけです。


もしもその賃金が違法と見なされた場合、時間数に対
して最低賃金に置き換えた額の給料を支給する義務が
会社側に発生します。


あまりに多くのサービス残業をさせられている場合は、
最低賃金について考えてみるといいかもしれません。