1週につき40時間以上労働させてはならないことを
規定します。
しかし、現実の職場では、これが守られていないという
ことが多くあると思います。
そこで、多くの会社では労働者達による労働組合と共に
36協定という書面による協定を定めています。
36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容
として定められた協定の事で、労働者に対して条件を設ける
ことで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたり
することができるようにする協定のことです。
これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法
ではなくなります。
36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、その
業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、労働をさせ
る休日について、最後に協定の有効期限を明記しなければ
なりません。
以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出をします。
この届出により、時間外労働、休日労働が合法的となります。
また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限
ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に45時間、
1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせて
よいというように定めることができます。
これを具体的に計算してみると、1週間の間に毎日3時間残業
をした場合でも週5日制の会社であっても15時間となってし
まいますから、この上限時間は簡単に超えてしまうこともある
と思います。
もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反します
ので、会社側に申出ることが必要です。
場合によっては、労働基準監督署に申告します。申告しても
不利益に扱われることはありません。
毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定を調べて
みるといいかもしれません。
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